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【福原愛の離婚】子供の親権はどうなる?台湾では父母共同が一般的?

福原愛

福原愛さんが旦那の江宏傑(ジャン・ホンジェ)さんと離婚協議中であるという衝撃のニュースが出ました。

美男美女とお似合いで仲の良いイメージがあっただけに非常に残念ではありますが、もし離婚成立となった場合、気になるのは子供の親権です。

国際結婚ですので日本とは考え方や、そもそも法律が違うのでしょうか?

今日は、【福原愛の離婚】子供の親権はどうなる?台湾では父母共同が一般的?と題しましてまとめていきたいと思います!

【福原愛の離婚】子供の親権はどうなる?

福原愛さんには江宏傑(ジャン・ホンジェ)さんとの間に、現在二人の子供がいます。

福原愛

長女:あいらちゃん(2017年10月13日生まれ)

長男:こうくん(2019年4月3日生まれ)

子供についての詳細や、福原愛さんの子育ての様子についてはこちらの記事で詳しくまとめています↓

福原愛の子供の年齢や国籍は?【画像】子育ての様子やノイローゼとは

まだまだ幼い二人の子供ですし、例えば日本での離婚となれば母親が親権を持つことが多いように思います。

では福原愛さんの旦那の国籍地でもある台湾においてはどうなのでしょうか?順に確認していきましょう!

そもそも子供の国籍は?

福原愛さんの二人の子供の国籍は日本か台湾かどちらなのでしょうか?

その答えは、「現在は国籍保留の状態である」です。

国際結婚の場合の子供の国籍の決まり方は、国によって違ってきます。

  1. 父母両系血統主義(父母どちらかの国籍が子供の国籍になる)
  2. 父系優先血統主義(父の国籍が子供の国籍になる)
  3. 出生地主義(生まれた国が子供の国籍になる)

日本は①、台湾は②を採用していることから、福原愛さんの子供の国籍は日本と台湾の二重国籍になります。

日本の法律では多重国籍が認められていないのですが、出生時に「国籍保留届」を提出することで22歳までは国籍保留の状態になります。

恐らく福原愛さんもこの届を出していると思われますので、子供は22歳まで日本か台湾の国籍を選ぶ猶予がある状態なのです。

台湾法での離婚後の親権は?

福原愛さんは台湾に居住しているので離婚をするとなる場合には、台湾法に則る必要があります。

台湾法での親権について調べました。

夫婦が離婚した後の子の親権については、民法第1055条の規定により、離婚後の一方が親権者となることも、双方が共同で親権者となることもできるとされており、実務上は後者のほうが多い。

この点は日本の状況とかなり異なると考える。

出典:弁護士法人 黒田法律事務所 黒田特許事務所

上記によると台湾法上では離婚後の子供の親権は父母で共同となることができ、それを選択するケースが多いことが分かります。

親権はどっちが持つ?

父母が共同親権者となることが台湾での一般的な考え方と言えるので、

福原愛さんの場合も子供の親権は共同で父母それぞれが親権者」とする可能性が高いのではないでしょうか。

しかし親権が共同とは言え、離婚成立後は福原愛さんも居住地を日本に移すことと思われますので、子供の住む居住地の問題が出てきます。

居住地の問題を考えると、住みなれた台湾でこのまま子育てをするために福原愛さんの旦那が親権を持つという可能性もあります。

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【福原愛の離婚】親権はどうなる?まとめ

  1. 離婚をする際には台湾法に則る必要があり、離婚後の親権はどちらか一方でも双方共同ででも親権者となることができる。
  2. 台湾では父母共同で親権者となるケースが多いため、福原愛さんの場合もそうなる可能性が高い
  3. 子供の居住地の問題を考えると、旦那だけが親権を持つ可能性もある

福原愛さんの今回の件では、福原愛さんの不倫疑惑や旦那のモラハラ疑惑などそもそもの離婚協議においての争点が複雑です。

離婚の成立・親権についてどのような選択をするのかは、お二人の話し合いの元で決定することになりますので、今後の情報には注視していきたいですね。